所得税更正処分取消

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事件番号
平成6(行ツ)78
裁判年月日
平成6年9月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第173号79頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
平成5(行コ)3

判示事項

他の相続人に代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合の譲渡所得の計算上右代償金を取得費に算入することの可否

裁判要旨

相続人の一人が遺産分割協議に従い他の相続人に対し代償金を交付して単独で相続した不動産を売却した場合、譲渡所得の計算上、右代償金を右不動産の取得費に算入することはできない。

参照法条

所得税法33条3項〈譲渡所得〉,所得税法60条〈贈与等により取得した資産の取得費等〉,民法909条

この裁判例が参照する条文の解説

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