法人税更正処分等取消請求事件

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事件番号
平成16(行ヒ)128
裁判年月日
平成18年1月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第219号285頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(行コ)1

判示事項

親会社が子会社に新株の有利発行をさせて親会社の保有する子会社株式に表章された資産価値を上記発行を受けた関連会社に移転させたことが親会社の益金の額の計算において法人税法22条2項にいう取引に当たるとされた事例

裁判要旨

甲社の唯一の株主であるX社が,甲社にその発行済株式総数の15倍の新株を著しく有利な価額で関連会社乙社に割り当てる発行をさせ,X社の甲社に対する持株割合を16分の1に減少させ,乙社の甲社に対する持株割合を16分の15とすることにより,X社の保有する甲社株式に表章された資産価値の相当部分(甲社の増資前の資産価値と増資後の資産価値の16分の1との差額)を乙社に移転させた場合において,X社が上記新株発行により上記資産価値を対価を得ることなく乙社に移転させることを意図したこと,X社の筆頭株主である財団法人丙が乙社の唯一の株主であり,X社,甲社,乙社及び財団法人丙の各役員が意思を相通じて上記新株発行を行ったこと,乙社が上記意図を十分に了解した上で上記資産価値の移転を受けたことなど判示の事実関係の下では,上記資産価値の移転は,X社の益金の額の計算において法人税法22条2項にいう取引に当たる。

参照法条

法人税法22条2項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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