事業税賦課決定処分取消

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事件番号
昭和58(行ツ)102
裁判年月日
昭和59年2月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号275頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)272

判示事項

一 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」と地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」
二 納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合と東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」

裁判要旨

一 地方税法七二条の五一第一項〈個人の事業税の納期〉ただし書にいう「特別の事情」には、東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」が含まれる。
二 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」には、納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合も含まれる。

参照法条

地方税法72条の51第1項〈個人の事業税の納期〉,東京都都税条例30条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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