法人税法違反

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事件番号
昭和51(あ)847
裁判年月日
昭和52年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第203号137頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

行政手続で認定された具体的納税義務を超えて法人税の逋脱を認定することは許されないとの主張が排斥された事例

参照法条

法人税法159条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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