法人税法違反

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事件番号
昭和47(あ)319
裁判年月日
昭和49年10月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第194号31頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定

裁判要旨

法人税法一五九条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉の逋脱犯の逋脱税額算定にあたり、青色申告の承認を受けた被告会社がその承認に基づいてした貸倒引当金の損金算入等の処理を事後になされた青色申告の承認の取消に基づいて否認した結果生じる所得額の増減を算入すべきである旨の原判示は相当である(昭和四七年(あ)第一三四四号同四九年九月二〇日第二小法廷判決参照)。

参照法条

法人税法127条〈青色申告の承認の取消し〉,法人税法159条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉,法人税法164条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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