法人税法違反

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事件番号
昭和45(あ)884
裁判年月日
昭和45年10月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第178号13頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに罰金を科することと憲法三九条

裁判要旨

同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰たる罰金を科しても憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日判決、民集一二巻六号九三八頁)の趣旨に徴して肯認しうるところである。

参照法条

国税通則法68条〈重加算税〉,法人税法(昭和40年法律34号による改正前のもの)48条,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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