法人税法違反

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事件番号
平成8(あ)1090
裁判年月日
平成10年1月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第273号1頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

青色申告の承認を受けた法人の代表者のほ脱行為を理由としてその承認が取り消された場合にその承認がないものとして当該事業年度のほ脱税額を算定することと憲法39条前段による遡及処罰の禁止との関係

参照法条

憲法39条,法人税法127条〈青色申告の承認の取消し〉,法人税法159条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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