判示事項
青色申告の承認を受けた法人の代表者のほ脱行為を理由としてその承認が取り消された場合にその承認がないものとして当該事業年度のほ脱税額を算定することと憲法39条前段による遡及処罰の禁止との関係
参照法条
憲法39条,法人税法
127条〈青色申告の承認の取消し〉,法人税法
159条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07