所得税法違反

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事件番号
平成6(あ)403
裁判年月日
平成9年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第270号665頁

判示事項

所得税ほ脱事件において懲役刑と罰金刑を併科した原判断を是認した事例(元環境庁長官脱税事件)

参照法条

所得税法238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,所得税法238条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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