判示事項
取引相手である法人の代表者個人に対し取引に関する謝礼等の趣旨で支出した費用が租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの)61条の4第1項にいう「交際費等」に当たるとされた事例
参照法条
法人税法
22条3項2号〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額〉,租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの)61条の4第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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