法人税法違反被告事件

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事件番号
平成17(あ)1351
裁判年月日
平成17年12月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第288号779頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

取引相手である法人の代表者個人に対し取引に関する謝礼等の趣旨で支出した費用が租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの)61条の4第1項にいう「交際費等」に当たるとされた事例

参照法条

法人税法22条3項2号〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額〉,租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの)61条の4第1項

この裁判例が参照する条文の解説

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