更正処分取消

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事件番号
平成6(行ツ)75
裁判年月日
平成7年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻10号3121頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成5(行コ)3

判示事項

資産の低額譲渡と法人税法二二条二項にいう収益の額

裁判要旨

譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合には、右適正な価額が法人税法二二条二項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たる。

参照法条

法人税法22条2項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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