判示事項
資産の低額譲渡と法人税法二二条二項にいう収益の額
裁判要旨
譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合には、右適正な価額が法人税法二二条二項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たる。
参照法条
法人税法
22条2項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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