所得税の重加算税賦課決定処分取消

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事件番号
平成6(行ツ)215
裁判年月日
平成7年4月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻4号1193頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(行コ)23

判示事項

確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告書を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例

裁判要旨

納税者が、三箇年にわたり、株式等の売買による多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、確定的な脱税の意思に基づき、顧問税理士の質問に対して右所得のあることを否定し、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出したなど判示の事実関係の下においては、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在しないとしても、右各確定申告は、国税通則法六八条一項〈重加算税〉所定の重加算税の賦課要件を満たす。

参照法条

国税通則法68条1項〈重加算税〉,税理士法1条,税理士法41条の3

この裁判例が参照する条文の解説

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