法人税更正処分取消等

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事件番号
昭和54(行ツ)87
裁判年月日
昭和57年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻12号2409頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)4

判示事項

青色申告書提出承認の取消処分と処分の基礎となる事実関係の全部又は一部を共通にする更正処分に対し不服申立てが経由された場合と右取消処分に対する不服申立て経由の必要

裁判要旨

青色申告書提出承認の取消処分と同時に又はこれに引き続いて更正処分がされた場合に、たまたま右二つの処分の基礎とされた事実関係の全部又は一部が共通であつて、これに対する納税者の不服の事由も同一であるとみられるようなときでも、更正処分に対し適法に不服申立てを経たからといつて、それだけでは当然に、青色申告書提出承認の取消処分に対する取消訴訟の提起につき不服申立ての前置を不要と解することはできず、また、同処分に対する不服申立てを経ないことにつき国税通則法(昭和四五年法律第八号による改正前のもの)八七条一項四号にいう正当な理由があると解することもできない。

参照法条

国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)87条1項4号〈審査請求書の記載事項等 審査請求の年月日〉,行政事件訴訟法8条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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