判示事項
栃木県税賦課徴収条例六八条同二七条二項の適法性
裁判要旨
栃木県税賦課徴収条例六八条は旧地方税法三六条の委任に基くものであり同条令二七条二項は同法七五条の委任に基いて定められたものと解すべきである。
参照法条
栃木県税賦課徴収条例(昭和23年条例23号)68条,栃木県税賦課徴収条例(昭和23年条例23号)27条2項,旧地方税法36条,旧地方税法75条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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