損害賠償等

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事件番号
昭和53(行ツ)86
裁判年月日
昭和55年7月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻4号535頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)43

判示事項

相続税法三四条一項〈連帯納付の義務等〉の規定による連帯納付義務とその確定

裁判要旨

相続税法三四条一項〈連帯納付の義務等〉の規定による連帯納付義務は、相続人又は受遺者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に確定する。
(補足意見がある。)

参照法条

相続税法34条1項〈連帯納付の義務等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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