所得税処分取消請求

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事件番号
昭和36(オ)298
裁判年月日
昭和37年8月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻8号1749頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

通勤定期券またはその購入代金の支給は所得税法上の給与か

裁判要旨

通勤定期券またはその購入代金の支給は、所得税法上の給与である。

参照法条

所得税法9条1項5号〈非課税所得 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用(自動車その他の交通用具の駐車のための施設の利用のために支出する費用を含む。)に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの〉

この裁判例が参照する条文の解説

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