源泉徴収所得税並びに加算税決定取消請求

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事件番号
昭和35(オ)54
裁判年月日
昭和35年10月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻12号2421頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 商法上不適法な配当と所得税法にいう利益配当。
二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金と所得税法にいう利益配当。

裁判要旨

一 いわゆる蛸配当、株主平等の原則に反する配当等のように、商法上不適法な配当であつても、所得税法上の利益配当のうちに含まれる。
二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金は所得税法上の利益配当にあたらない。

参照法条

所得税法9条1項2号〈非課税所得 学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第七十六条(特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配〉,所得税法37条〈必要経費〉,商法290条,商法293条

この裁判例が参照する条文の解説

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