一 通常の取引上固定資産の貸借の対価に相当する額に至らないとしても、その固定資産の使用に対する代償として金員が支払われている場合は、地方税法
三四八条二項〈固定資産税の非課税の範囲〉ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」場合に当たる。
二 市が公共の用に供するために借り受けた土地につき、固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことにより、通常の賃貸借における賃料額よりかなり低額の使用料を支払うにとどめる旨の合意に至った場合においては、右措置を採ったことにより被った固定資産税相当額の損害と右措置を採らなかったならば必要とされる土地使用の対価の支払を免れたという利益とは、損益相殺の対象となる。