所得税更正処分取消請求

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事件番号
昭和47(行ツ)4
裁判年月日
昭和50年5月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻5号641頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)8

判示事項

財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税

裁判要旨

財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となる。

参照法条

所得税法33条1項〈譲渡所得〉,所得税法33条3項,所得税法36条1項〈収入金額〉,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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