所得税法違反

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事件番号
昭和39(あ)2614
裁判年月日
昭和40年9月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻6号630頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 売買代金債権が所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる時期。
二 いわゆる解約手附として受領した金額は右の「収入すべき金額」に当るか。

裁判要旨

一 売買代金債権は、法律上これを行使することができるようになつたときに、所得税法第一〇条第一項〈障害者等の少額預金の利子所得等の非課税〉後段にいう「収入すべき金額」となる。
二 いわゆる解約手附として受領した金額は、そのままでは、右の「収入すべき金額」に当らない。

参照法条

所得税法10条1項〈障害者等の少額預金の利子所得等の非課税〉,所得税法9条1項4号〈非課税所得 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの〉

この裁判例が参照する条文の解説

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