法人税法違反

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事件番号
昭和57(あ)363
裁判年月日
昭和58年3月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻2号54頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

法人の代表者ではない実質的な経営者と法人税法一五九条一項、一六四条一項にいう「その他の従業者」

裁判要旨

法人の代表者ではない実質的な経営者も、法人税法一五九条一項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉、一六四条一項にいう「その他の従業者」にあたる。

参照法条

法人税法159条1項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉,法人税法164条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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