判示事項
法人の代表者ではない実質的な経営者と法人税法一五九条一項、一六四条一項にいう「その他の従業者」
裁判要旨
法人の代表者ではない実質的な経営者も、法人税法
一五九条一項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉、一六四条一項にいう「その他の従業者」にあたる。
参照法条
法人税法
159条1項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉,法人税法164条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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