法人税法違反

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事件番号
昭和57(あ)1563
裁判年月日
昭和60年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻7号467頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

租税逋脱犯における逋脱所得金額の認定に当たりいわゆる財産増減法を用いることの適否

裁判要旨

租税逋脱犯における逋脱所得金額を認定するに当たり、一定期間の期首と期末の財産状態を比較することを基本にしてその期間の利益すなわち所得の金額を算定するいわゆる財産増減法を用いることも許される。

参照法条

法人税法22条〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉,法人税法159条1項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉,刑訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

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