判示事項
納税義務者から確定申告を委託されて所得税ほ脱の違反行為をした者が所得税法二四四条一項にいう「代理人」に当たるとして事業主でない納税義務者に所得税ほ脱犯の成立を認めた事例
裁判要旨
自己所有の土地を夫に依頼して売却した主婦が、自己の所得税の確定申告の手続一切を代行するよう夫に委託したところ、夫が情を知らない税理士に右売却に係る譲渡収入の一部を除外した虚偽の内容の確定申告書を作成、提出させて所得税の一部を免れたなど判示の事実関係の下においては、夫は所得税法二四四条一項にいう「代理人」に当たり、納税義務者である主婦は、事業主でなくても、「代理人」に対し選任、監督等において違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失がないことの証明がされない限り、同法二四四条一項、二三八条に基づく所得税ほ脱犯の刑責を免れない。
参照法条
所得税法
238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,所得税法244条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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