所得税法違反

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事件番号
平成2(あ)1095
裁判年月日
平成6年9月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第48巻6号289頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

売上げを正確に記載した帳簿を作成している場合に売上金の一部を仮名又は借名の預金口座に入金保管することと不申告ほ脱犯の所得秘匿工作

裁判要旨

売上げを正確に記載した帳簿を作成しており、これをことさら税務当局から隠匿したり、別に虚偽の帳簿を作成したりするなどの工作を積極的に行っていない場合であっても、売上金の一部を仮名又は借名の預金口座に入金保管することは、ほ脱の意思に出たものと認められる以上、不申告ほ脱犯の所得秘匿工作に当たる。

参照法条

所得税法238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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