判示事項
所得を秘匿するために要した費用を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額を算入することの許否
裁判要旨
架空の経費を計上して所得を秘匿することに協力した者に支払った手数料を法人税の課税標準である所得の金額の計算上損金の額に算入することは許されない。
参照法条
法人税法
22条1項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉,法人税法
22条3項,法人税法
22条4項,法人税法
159条1項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉
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