法人税法違反被告事件

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事件番号
平成12(あ)1714
裁判年月日
平成16年10月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第58巻7号697頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)1196

判示事項

被告会社が土地を造成し宅地として販売するに当たり地方公共団体から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合においてその費用の見積金額を法人税法22条3項1号にいう「当該事業年度の収益に係る売上原価」の額として損金の額に算入することができるとされた事例

裁判要旨

被告会社が,A市内の土地を造成し宅地として販売するに当たり,A市から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合において,事実上その費用を支出せざるを得ない立場に置かれていたこと,同工事を請け負わせる建設会社に被告会社が支出すべき費用の額を見積もらせるなど,上記土地の販売に係る収益の額を益金の額に算入した事業年度の終了時点において既にその支出を見込んでいたことなど判示の事実関係の下では,上記の見積金額は,当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が確定していないときであっても,法人税法22条3項1号〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額〉にいう「当該事業年度の収益に係る売上原価」の額として当該事業年度の損金の額に算入することができる。

参照法条

法人税法22条3項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉,法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)159条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉,法人税法164条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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