法人税法違反被告事件

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事件番号
平成10(あ)961
裁判年月日
平成14年10月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第56巻8号522頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(う)1882

判示事項

所得の秘匿工作をした上ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合における免れた法人税の額

裁判要旨

法人税法159条1項〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉(平成10年法律第24号による改正前のもの)に規定する者が,所得の秘匿工作をした上,ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合,免れた法人税の額は,所得の秘匿工作が行われた部分に限定されるものではなく,その事業年度の所得の金額全額に対する税額になる。

参照法条

法人税法(平成10年法律第24号による改正前のもの)159条〈偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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