判示事項
内国法人の所得の計算に当たり,当該内国法人に係る租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することの可否
裁判要旨
内国法人の所得の計算に当たり,当該内国法人に係る租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することはできない。
(補足意見がある。)
参照法条
租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第2項2号,法人税法
22条3項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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