法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件

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事件番号
平成17(行ヒ)89
裁判年月日
平成19年9月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻6号2486頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成16(行コ)7

判示事項

内国法人の所得の計算に当たり,当該内国法人に係る租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することの可否

裁判要旨

内国法人の所得の計算に当たり,当該内国法人に係る租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第2項2号,法人税法22条3項〈内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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