所得税法 / テーマ別まとめ

非居住者に対する所得税の総合課税/申告、納付及び還付

申告、納付及び還付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

非居住者の総合課税に係る所得税は、申告・納付・還付について居住者と同じ規定を準用して行います。ただし外国税額控除や青色申告などの適用範囲は、非居住者向けの読み替えにより一部限定されています。さらに恒久的施設を有する非居住者は、PEに帰属する取引の明細書等の作成が別途義務付けられています。

申告、納付及び還付
手続き準用元(居住者の規定)非居住者での扱い
申告・納付・還付全般前編5章・6章居住者と同様の規定を準用
予定納税額の減額申請112条2項内部取引も対象に追加
確定所得申告120条1項・6項外国税額控除は165条の6/業務要件限定
還付を受ける申告122条1項・2項外国税額控除は165条の6
確定損失申告123条2項6号外国税額控除は165条の6
青色申告143条・144条等国内源泉所得の業務に限る
PE内部取引の文書化166条の2明細書等の作成義務
  • 120条6項の読み替えにより、国内及び国外の双方で業務を行う非居住者が確定申告書を提出する場合は、収入・支出の明細書(財務省令で定めるもの)の添付が必要
  • 対象となる山林所得・雑所得の業務は、164条1項各号に定める国内源泉所得に係るもの(特定業務)に限られる
  • 青色申告(143条・144条・145条2号・147条)の対象業務も、164条1項各号に定める国内源泉所得に係るものに限られる
  • 145条2号の読み替えにより、PEを有する非居住者では161条1項1号の内部取引も「取引」に含まれる
  • 166条の2第1項は恒久的施設に帰せられる取引の明細書等、第2項は事業場等とPEとの間の内部取引の明細書等の作成を義務付ける
  • 文書化すべき書類の具体的な様式・内容は財務省令で定められる
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申告、納付及び還付

申告、納付及び還付について、条文は何を定めているか。

第166条申告、納付及び還付非居住者にも居住者の申告手続を準用する1項判例なし
  • 居住者と同じ申告・納付・還付の規定を準用する
  • 外国税額控除は165条の6〈非居住者に係る外国税額の控除〉の控除に読み替えて適用する
  • 国内外双方で業務を行う非居住者は明細書の添付が必要
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第166_2条恒久的施設に係る取引に係る文書化PE帰属所得の内部取引を文書化する義務2項判例なし
  • 恒久的施設に帰せられる取引の明細書等を作成する義務がある
  • 事業場等とPEの内部取引についても明細書等の作成が必要
  • 書類の内容は財務省令で定めるところによる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第166条(申告、納付及び還付) 詳細ページ
(申告、納付及び還付)
第百六十六条前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
所得税法 第166_2条(恒久的施設に係る取引に係る文書化) 詳細ページ
(恒久的施設に係る取引に係る文書化)
第百六十六条の二恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
2恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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