所得税法 / テーマ別まとめ

非居住者に対する所得税の総合課税/更正及び決定

更正及び決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

非居住者の総合課税に係る所得税について、税務署長が更正・決定を行う際の根拠を整理しています。居住者に対する更正・決定の規定を準用するほか、恒久的施設帰属所得については行為・計算の否認が認められています。

更正及び決定
条文対象内容備考
168条非居住者の総合課税分居住者の規定を準用更正・決定とも対象
168条の2恒久的施設帰属所得不当な税負担減少を否認税務署長の認定による
  • 168条の2の対象は第164条第1項第1号イの国内源泉所得(恒久的施設帰属所得)に限られる。
  • 否認の対象事由には、各種所得の金額計算上の控除額の増加、所得税額から控除する金額の増加、内部取引に係る利益の額の減少・損失の額の増加などが挙げられている。
  • 否認後の金額計算は、第166条で準用する第120条第1項第1号・第3号から第5号まで、第122条第1項第1号から第3号まで、第123条第2項第1号・第3号・第5号・第7号に掲げる金額について行われる。
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更正及び決定

更正及び決定について、条文は何を定めているか。

第168条更正及び決定居住者向けの更正・決定の規定を準用する1項判例なし
  • 非居住者の総合課税分の所得税にも、居住者と同じ更正・決定の規定が適用される
  • 前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定がそのまま準用される
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第168_2条非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認恒久的施設帰属所得での不当な税負担減少を否認できる1項判例なし
  • 対象は第164条第1項第1号イ〈非居住者に対する課税の方法 イ 第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得〉の国内源泉所得(恒久的施設帰属所得)を有する非居住者
  • 控除額の増加や内部取引の利益減少・損失増加などで税負担を不当に減らす行為・計算を否認できる
  • 更正・決定の際、税務署長が認めるところにより各種申告に掲げる金額を計算し直せる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第168条(更正及び決定) 詳細ページ
(更正及び決定)
第百六十八条前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
所得税法 第168_2条(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) 詳細ページ
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
第百六十八条の二税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。