国税徴収法 / テーマ別まとめ

雑則/滞納処分の効力

滞納処分の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税徴収法139条・140条に定める、滞納処分の効力が及ぶ範囲についてまとめています。滞納者の死亡や法人の合併、信託受託者の交代・分割があっても、すでに始めた滞納処分は続行でき、また仮差押や仮処分によって滞納処分の執行を止められることもありません。滞納整理の手続を途中で打ち切る必要があるかどうかを条文に沿って整理しています。

滞納処分の効力
条文場面効力の内容
139条1項滞納者の死亡・法人合併後続行できる
139条2項死亡後に本人名義財産へ差押え相続人への差押えとみなす
139条3項信託受託者の交代中に執行新受託者就任後も続行できる
139条4項信託受託者法人が分割承継した法人の財産で続行できる
140条仮差押・仮処分がある場合滞納処分は妨げられない
  • 139条2項のみなし規定は、徴収職員が滞納者の死亡を知っていたときは適用されない
  • 続行できるのは、滞納処分をすでに執行していたその財産に限られる
  • 139条4項は、受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われた場合に限る
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滞納処分の効力

滞納処分の効力について、条文は何を定めているか。

第139条相続等があつた場合の滞納処分の効力死亡・合併・受託者交代でも滞納処分を続けられる4項判例なし
  • 滞納者の死亡や法人合併の後も、その財産への滞納処分を続行できる
  • 死亡後の同一名義財産への差押えは相続人への差押えとみなす
  • 徴収職員が死亡を知っていた場合はみなし規定は適用されない
  • 信託受託者の交代中や受託者法人の分割後も続行できる
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第140条仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力仮差押・仮処分は滞納処分を止められない1項判例なし
  • 仮差押や仮処分があっても、滞納処分の執行は妨げられない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第139条(相続等があつた場合の滞納処分の効力) 詳細ページ
(相続等があつた場合の滞納処分の効力)
第百三十九条滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
2滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財産に対してした差押えは、当該国税につきその財産を有する相続人に対してされたものとみなす。ただし、徴収職員がその死亡を知つていたときは、この限りでない。
3信託の受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、新たな受託者が就任したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
4信託の受託者である法人の信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、当該受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われたときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
国税徴収法 第140条(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力) 詳細ページ
(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第百四十条滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。