所得税法 / テーマ別まとめ

雑則/その他の雑則

その他の雑則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

帳簿書類の備付け・保存や総収入金額報告書の提出など、青色申告以外の者にも課される記帳・報告義務と、地方公共団体による附加税禁止をまとめています。事業所得等を有する実務担当者が最低限守るべき記録・保存・提出のルールを整理する内容です。

その他の雑則
条文対象者義務の内容期限・基準
232条1項不動産・事業・山林所得者(白色)帳簿の備付け・簡易記録・保存―
232条2項雑所得業務者(前々年収入300万円超)収支関係書類の保存―
233条上記所得の総収入3000万円超で申告書未提出総収入金額報告書の提出翌年3月15日まで
237条地方公共団体附加税を課すこと自体を禁止―
  • 232条の帳簿・書類は税務職員の検査対象だが、検査を困難とする事情がある場合は除く。
  • 233条の総収入金額は非居住者の場合、国内源泉所得に係るものに限る。
  • 232条2項の対象は非居住者も含み、国内源泉所得に係る雑所得業務が対象。
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その他の雑則

その他の雑則について、条文は何を定めているか。

第232条事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等一定の所得がある人は帳簿を作り保存する3項判例なし
  • 不動産・事業・山林所得のある人(青色申告承認者を除く)が対象
  • 収入と必要経費を簡易な方法で記帳し帳簿を保存する義務
  • 前々年の収入が300万円超の雑所得業務者は書類を保存する義務
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第233条事業所得等に係る総収入金額報告書の提出高額所得者は申告書の代わりに報告書を出す1項判例なし
  • 対象所得の総収入合計が3000万円を超える人が対象
  • 確定申告書を提出済みなら報告書の提出は不要
  • 提出期限はその年の翌年3月15日まで
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第237条附加税の禁止地方公共団体は所得税に上乗せ課税できない1項判例なし
  • 地方公共団体は所得税の附加税を課すことができない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第232条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等) 詳細ページ
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第二百三十二条その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類を含む。第三項において同じ。)を保存しなければならない。
2その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定の適用を受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、第一項の帳簿又は前項の書類を検査するものとする。ただし、当該帳簿又は当該書類の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
所得税法 第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出) 詳細ページ
(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第二百三十三条その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税法 第237条(附加税の禁止) 詳細ページ
(附加税の禁止)
第二百三十七条地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。