その他の雑則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
帳簿書類の備付け・保存や総収入金額報告書の提出など、青色申告以外の者にも課される記帳・報告義務と、地方公共団体による附加税禁止をまとめています。事業所得等を有する実務担当者が最低限守るべき記録・保存・提出のルールを整理する内容です。
| 条文 | 対象者 | 義務の内容 | 期限・基準 |
|---|---|---|---|
| 232条1項 | 不動産・事業・山林所得者(白色) | 帳簿の備付け・簡易記録・保存 | ― |
| 232条2項 | 雑所得業務者(前々年収入300万円超) | 収支関係書類の保存 | ― |
| 233条 | 上記所得の総収入3000万円超で申告書未提出 | 総収入金額報告書の提出 | 翌年3月15日まで |
| 237条 | 地方公共団体 | 附加税を課すこと自体を禁止 | ― |
その他の雑則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。