固定資産税の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
大規模な償却資産については、市町村が固定資産税を課税できる限度額を超える部分を、その資産が所在する市町村を包括する道府県が固定資産税として別に課税する仕組みを定めています。対象資産の指定、価格等の決定・通知の期限、市町村税規定の準用関係、指定都市に指定された場合の経過措置までをまとめています。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 課税権者 | 所在市町村を包括する道府県 | 740条 |
| 課税対象部分 | 市町村課税限度額を超える部分 | 740条 |
| 標準税率 | 1.4% | 741条 |
| 指定手続 | 知事が指定し所有者・市町村長へ通知 | 742条 |
| 価格決定通知期限 | 毎年3月31日までに通知 | 743条 |
| 概要調書提出 | 毎年4月中に総務大臣へ送付 | 743条 |
| 審査請求の裁決通知 | 遅滞なく市町村長へ通知 | 744条 |
| 賦課徴収 | 市町村の規定を準用(読み替え) | 745条 |
| 指定都市指定時の特例 | 指定年度分は適用しない | 747条 |
固定資産税の特例について、条文は何を定めているか。
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