所得税法施行令 / テーマ別まとめ

還付/確定申告による還付

確定申告による還付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

確定申告により生じる所得税の還付について、申告書に記載すべき事項、還付金を未納の国税に充当する際の順序、予納税額に関する還付加算金・延滞税の還付額の計算方法を定めています。還付先の銀行・郵便局の指定や必要書類の添付など、申告実務で確認すべきポイントが中心です。

確定申告による還付
条文規定内容
施行令267条申告書への記載事項
施行令268条未納税への充当順序
施行令269条還付加算金の充当順序
施行令270条延滞税の還付額の計算
  • 源泉徴収された所得税がある年は、明細書(財務省令で定める事項を記載)の添付が必要
  • 未納の源泉徴収税額を記載した場合、納付後は遅滞なく届出書を提出する
  • 還付金額が過大と認められる事由があるときは、還付・充当手続の対象から除かれる
  • 相続人が2人以上で連署の一の書面により申告書を提出するときは、還付金額を各人別に記載する
  • 138条1項の還付金と139条1項・2項の還付金が両方あるときは、未納所得税へはまず138条1項の還付金から充当する
  • 269条・270条の予定納税額等には、既に還付加算金の計算基礎とされた部分等は含まれない
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確定申告による還付

確定申告による還付について、条文は何を定めているか。

第267条確定申告による還付還付を受けるための申告書記載事項を定める5項・3号判例なし
  • 還付金を受け取る銀行・郵便局の名称と所在地を記載する
  • 源泉徴収された所得税があれば明細書を添付する
  • 還付額が過大と認められない限り遅滞なく還付・充当する
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第268条還付すべき所得税額の充当の順序還付金を未納税に充当する順序を定める3項・7号判例なし
  • 源泉徴収税額等の還付金はまずその年分の未納所得税に充当する
  • 残りがあればその他の未納国税・滞納処分費に充当する
  • 予納税額の還付金は未納所得税→未納予定納税額の順に充当する
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第269条予納税額に係る還付加算金の額の計算予納税額の還付加算金の充当順序を定める1項・3号判例なし
  • 法定納期限が遅い予定納税額から順に遡って還付加算金を計算する
  • 法定納期限が同じなら確定の日が遅いものを先にする
  • 法定納期限・確定の日も同じなら納付の日が遅いものを先にする
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第270条予納税額に係る延滞税の還付金額の計算予納税額に係る延滞税の還付額の計算を定める1項・2号判例なし
  • 納付された延滞税の合計額から一定額を控除して還付額を計算する
  • 控除額は法定納期限が早い予定納税額から順に求める
  • 法定納期限が同じなら確定の日、さらに同じなら納付の日が早い順とする
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第267条(確定申告による還付) 詳細ページ
(確定申告による還付)
第二百六十七条法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
二当該還付金の額のうちにまだ納付されていない法第百三十八条第二項に規定する源泉徴収税額に相当する金額があるときは、当該金額
三その他参考となるべき事項
2前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
3第一項第二号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4税務署長は、第一項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項若しくは第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
5被相続人に係る第一項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が二人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を第二百六十三条第二項本文(相続人による確定申告書の提出)の規定により連署による一の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。
所得税法施行令 第268条(還付すべき所得税額の充当の順序) 詳細ページ
(還付すべき所得税額の充当の順序)
第二百六十八条法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第三項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(法第百二十条第二項各号(予納税額の意義)に掲げる税額(以下この条において「予定納税額等」という。)を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
二前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2法第百三十九条第一項又は第二項(予納税額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一その年分の未納の所得税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(予定納税額等を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。
二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、その年分の予定納税額等で未納のものがあるときは、当該未納の予定納税額等に充当する。この場合において、国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限を異にする未納の予定納税額等があるときは、その未納の予定納税額等のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまでさかのぼつて求めたものに充当する。
三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
3その年分の所得税に係る法第百三十八条第一項の規定による還付金と法第百三十九条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその年分の所得税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる還付金からまず充当するものとする。
一前項第一号に規定する所得税に充当する場合法第百三十八条第一項の規定による還付金
二予定納税額等に充当する場合法第百三十九条第一項又は第二項の規定による還付金
所得税法施行令 第269条(予納税額に係る還付加算金の額の計算) 詳細ページ
(予納税額に係る還付加算金の額の計算)
第二百六十九条法第百三十九条第一項(予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第一項第一号に規定する予定納税額等(既に法第百三十九条第三項若しくは第百六十条第三項(更正等による予納税額の還付)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十九条第一項若しくは第百六十条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条において「予定納税額等」という。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第二項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各予定納税額等を法第百三十九条第三項に規定する還付をすべき予納税額として、同項の規定を適用する。
一当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。
二法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
三法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
所得税法施行令 第270条(予納税額に係る延滞税の還付金額の計算) 詳細ページ
(予納税額に係る延滞税の還付金額の計算)
第二百七十条法第百三十九条第二項(予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一法第百三十九条第一項に規定する確定申告書に係る年分の第二百六十八条第一項第一号(還付すべき所得税額の充当の順序)に規定する予定納税額等(以下この条において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第百三十九条第二項又は第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
二当該予定納税額等(法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の確定申告書に記載された法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第二百六十八条第二項第一号の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。
ロ法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ハ法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
出

一次情報

原文ママ

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