地方税法 / テーマ別まとめ

道府県たばこ税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

道府県たばこ税を滞納した場合に、道府県がいつ督促状を発し、いつ財産を差し押さえるかという滞納処分の流れを定めた規定です。督促の期限や差押えの要件のほか、督促手数料の徴収、強制換価手続時の交付要求・参加差押え、滞納処分を免れる行為等への罰則までを整理しています。

督促及び滞納処分
区分内容期限・要件
督促督促状を発送納期限後20日以内
督促手数料条例で手数料を徴収可督促状発送時
差押え(原則)財産を差し押さえる督促状発送から10日経過後も未納
差押え(繰上徴収)財産を差し押さえる指定納期限までに未納
即時差押え直ちに差押え可能10日経過前でも一定事由発生時
交付要求執行機関に交付要求強制換価手続が行われた場合
参加差押え交付要求に代えて可能財産に既に差押えがある場合
区域外執行道府県外でも処分可能―
  • 特別の事情がある道府県は、条例で督促状発送までの期間を変更できる
  • 第二次納税義務者・保証人には「督促状」を「納付の催告書」と読み替える
  • 督促を受けた滞納者に一定の事実が生じたときは10日経過前でも直ちに差押え可能
  • 滞納処分の具体的な手続は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
  • これらの処分は道府県の区域外でも行うことができる
  • 交付要求は、既に差押えがある財産については参加差押えによることができる
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第74_25条たばこ税に係る督促納期限に遅れたら督促状を発送する2項判例なし
  • 完納しない場合、道府県は納期限後20日以内に督促状を発する
  • 繰上徴収をする場合は督促は不要
  • 特別の事情がある道府県は条例で発送期間を変更できる
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第74_26条たばこ税に係る督促手数料督促状発送時に手数料を徴収できる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例で定める手数料を徴収できる
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第74_27条たばこ税に係る滞納処分督促後も未納なら財産を差し押さえる7項・2号判例なし
  • 督促状発送から10日経過しても未納なら差押え義務
  • 繰上徴収の指定納期限に未納の場合も差押え義務
  • 強制換価手続時は交付要求、既差押えなら参加差押え可
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第74_28条たばこ税に係る滞納処分に関する罪財産の隠匿など滞納処分逃れは処罰される4項判例なし
  • 財産の隠蔽・損壊等は3年以下の拘禁刑・250万円以下の罰金
  • 免れさせる目的で第三者が行っても同様に処罰される
  • 情を知り相手方となった者は2年以下の拘禁刑・150万円以下の罰金
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第74_29条国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪国税徴収法の質問検査を拒むと処罰される2項・3号判例なし
  • 質問への不答弁・虚偽陳述は1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
  • 帳簿書類等の検査拒否・妨害・忌避も同様に処罰
  • 提示提出要求に正当理由なく応じない等も同様に処罰
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第74_30条国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪道府県知事への虚偽陳述も処罰される1項判例なし
  • 陳述すべき事項に虚偽の陳述をすると6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第74_25条(たばこ税に係る督促) 詳細ページ
(たばこ税に係る督促)
第七十四条の二十五申告納税者又は納税者が納期限(第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十四条の二十一第一項の納期限。以下この項及び第七十四条の二十七第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第74_26条(たばこ税に係る督促手数料) 詳細ページ
(たばこ税に係る督促手数料)
第七十四条の二十六道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
地方税法 第74_27条(たばこ税に係る滞納処分) 詳細ページ
(たばこ税に係る滞納処分)
第七十四条の二十七たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3たばこ税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、たばこ税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第74_28条(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第七十四条の二十八たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第74_29条(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十四条の二十九次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第74_30条(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十四条の三十第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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