督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
道府県たばこ税を滞納した場合に、道府県がいつ督促状を発し、いつ財産を差し押さえるかという滞納処分の流れを定めた規定です。督促の期限や差押えの要件のほか、督促手数料の徴収、強制換価手続時の交付要求・参加差押え、滞納処分を免れる行為等への罰則までを整理しています。
| 区分 | 内容 | 期限・要件 |
|---|---|---|
| 督促 | 督促状を発送 | 納期限後20日以内 |
| 督促手数料 | 条例で手数料を徴収可 | 督促状発送時 |
| 差押え(原則) | 財産を差し押さえる | 督促状発送から10日経過後も未納 |
| 差押え(繰上徴収) | 財産を差し押さえる | 指定納期限までに未納 |
| 即時差押え | 直ちに差押え可能 | 10日経過前でも一定事由発生時 |
| 交付要求 | 執行機関に交付要求 | 強制換価手続が行われた場合 |
| 参加差押え | 交付要求に代えて可能 | 財産に既に差押えがある場合 |
| 区域外執行 | 道府県外でも処分可能 | ― |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。