地方税法 / テーマ別まとめ

道府県たばこ税/徴収

徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

道府県たばこ税は、原則として納税者自身が申告して納める「申告納付」の方法で徴収され、一部の事業者に限り道府県側が税額を通知して徴収する「普通徴収」が使われます。申告の期限や納期限の延長、修正申告、更正・決定、延滞金や加算金の仕組みなど、徴収に関わる手続を整理しています。

徴収
区分対象者方法期限・タイミング
原則申告納税者申告納付毎月末日まで
みなし卸売販売業者等対象事業者普通徴収条例で定める納期
期限後申告申告納税者申告納付決定通知前まで可
修正申告申告納税者申告納付不足判明後遅滞なく
  • 取扱数量が少ない卸売販売業者等は、総務大臣の指定により申告書の提出期限が別の月にずれることがある(74条の10)
  • 納期限の延長は、担保の提供と納付が著しく困難な事情があることが条件(74条の11)
  • 延滞金・加算金の割合は、やむを得ない理由や正当な理由があれば減免・不適用となる場合がある(74条の21〜23)
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徴収

徴収について、条文は何を定めているか。

第74_9条たばこ税の徴収の方法原則は申告納付、例外で普通徴収1項判例なし
  • たばこ税の徴収は申告納付の方法によるのが原則
  • みなし卸売販売業者等に課税する場合は普通徴収の方法による
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第74_10条たばこ税の申告納付の手続毎月末日までに前月分を申告・納付5項判例なし
  • 前月分の課税標準数量とたばこ税額を毎月末日までに申告書で提出・納付
  • 免除や控除を受ける場合はその税額も申告書に記載する
  • 取扱数量が少ない事業者は総務大臣の指定で提出期限が別月にずれることがある
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第74_11条納期限の延長担保提供で納期限を1月以内延長できる2項判例なし
  • 提出期限内の申告と担保提供が延長の条件
  • 販売代金の回収に時間を要する等の事情が必要
  • 延長できる期間は1月以内
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第74_12条たばこ税の期限後申告及び修正申告納付決定通知前なら期限後でも申告納付可2項判例なし
  • 決定の通知があるまでは期限後でも申告納付ができる
  • 課税標準数量や税額に不足があれば遅滞なく修正申告書を提出し不足税額を納付する
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第74_12条たばこ税の期限後申告及び修正申告納付決定通知前なら期限後でも申告納付可2項判例なし
  • 決定の通知があるまでは期限後でも申告納付ができる
  • 課税標準数量や税額に不足があれば遅滞なく修正申告書を提出し不足税額を納付する
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第74_13条たばこ税の普通徴収の手続普通徴収は条例で定める納期で徴収2項判例なし
  • 普通徴収の納期は道府県の条例で定める
  • 納税通知書は納期限の10日前までに納税者へ交付する
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第74_14条製造たばこの返還があつた場合における控除等返還を受けたたばこの税額を控除・還付4項判例なし
  • 返還を受けた翌月以降の申告でその分の税額を控除する
  • 控除しきれない不足額や課税標準数量がない場合は還付する
  • 納税者に未納の徴収金があれば還付額をそれに充当できる
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第74_15条たばこ税の脱税に関する罪脱税・無申告による免脱には刑事罰7項判例なし
  • 不正に免れた場合は10年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金(併科あり)
  • 免れた税額が100万円超なら罰金額をその税額相当額まで引上げ可
  • 申告書を出さず免れた場合は5年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
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第74_16条営業の開廃等の報告営業の開始・廃止・休止を知事に報告2項判例なし
  • 特定販売業者・卸売販売業者は開業時に事務所ごとに知事へ報告
  • 廃止・休止のときも同様に報告し、報告事項の変更も遅滞なく報告する
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第74_17条帳簿記載義務帳簿を備え取引の事実を記載する義務1項判例なし
  • 卸売販売業者等・小売販売業者は帳簿を備える
  • 製造・貯蔵・販売に関する事実を帳簿に記載する
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第74_18条営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪報告義務・帳簿義務違反には罰則2項・2号判例なし
  • 開廃報告をしない・偽ると1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 帳簿を備えない・記載しない・偽る・隠すことも同様に処罰される
  • 法人の業務に関する違反は行為者に加え法人にも罰金刑
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第74_19条市町村たばこ税に関する書類の供覧等道府県と市町村が課税書類を相互に確認2項判例なし
  • 道府県知事は市町村長に市町村たばこ税の関係書類の閲覧等を請求できる
  • 申告書等の内容のうち必要事項を関係道府県知事に通知する
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第74_20条たばこ税の更正又は決定道府県知事が申告内容を更正・決定する4項判例なし
  • 調査結果と申告内容が異なれば更正する
  • 申告書が提出されない場合は調査により課税標準数量・税額を決定する
  • 更正・決定をしたときは遅滞なく本人に通知する
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第74_21条たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収更正・決定による不足税額と延滞金の徴収3項判例なし
  • 通知の日から1月を経過する日を納期限として徴収する
  • 延滞金は年14.6%(一定期間は年7.3%)の割合で計算する
  • やむを得ない理由があれば延滞金額を減免できる
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第74_22条納期限後に納付するたばこ税の延滞金納期限後の納付には延滞金が加算される3項・3号判例なし
  • 納期限翌日から納付日までの日数に応じ年14.6%(一定期間は年7.3%)を加算
  • 普通徴収の納税者も同様に延滞金が加算される
  • やむを得ない理由があれば延滞金額を減免できる
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第74_23条たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金過少申告・不申告には加算金が科される8項・8号判例なし
  • 過少申告加算金は原則10%(超える部分はさらに5%)
  • 不申告加算金は原則15%(条件により20%・30%に区分計算)
  • 正当な理由があると認められる場合は加算金は科されない
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第74_24条たばこ税の重加算金隠蔽・仮装があれば重加算金が科される5項・2号判例なし
  • 過少申告分を隠蔽・仮装した場合は35%の重加算金
  • 不申告分を隠蔽・仮装した場合は40%の重加算金
  • 過去に同種の加算金を徴収されている場合はさらに10%加算
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第74_9条(たばこ税の徴収の方法) 詳細ページ
(たばこ税の徴収の方法)
第七十四条の九たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
地方税法 第74_10条(たばこ税の申告納付の手続) 詳細ページ
(たばこ税の申告納付の手続)
第七十四条の十前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、第七十四条の六第三項に規定する書類及び第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、総務省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
3卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
4総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
5第七十四条の十四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から第三項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
地方税法 第74_11条(納期限の延長) 詳細ページ
(納期限の延長)
第七十四条の十一卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書によつて納付すべきたばこ税額の全部又は一部に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを提供したときは、当該道府県知事は、当該卸売販売業者等が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する理由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
2第十六条第三項並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
地方税法 第74_12条(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付) 詳細ページ
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第七十四条の十二第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十四条の二十第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付することができる。
2第七十四条の十第一項から第三項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を第七十四条の十第一項から第三項まで、前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した道府県知事又は第七十四条の二十第二項の規定により決定をした道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。
地方税法 第74_13条(たばこ税の普通徴収の手続) 詳細ページ
(たばこ税の普通徴収の手続)
第七十四条の十三第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。
2前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第74_14条(製造たばこの返還があつた場合における控除等) 詳細ページ
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第七十四条の十四卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第七十四条の六第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2前項に規定する場合において、道府県知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
3道府県知事は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
4前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
地方税法 第74_15条(たばこ税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(たばこ税の脱税に関する罪)
第七十四条の十五偽りその他不正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2偽りその他不正の行為により前条第二項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
地方税法 第74_16条(営業の開廃等の報告) 詳細ページ
(営業の開廃等の報告)
第七十四条の十六特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を同項に規定する道府県知事に報告しなければならない。
地方税法 第74_17条(帳簿記載義務) 詳細ページ
(帳簿記載義務)
第七十四条の十七卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。
地方税法 第74_18条(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪) 詳細ページ
(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
第七十四条の十八次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は偽つたとき。
二前条の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第74_19条(市町村たばこ税に関する書類の供覧等) 詳細ページ
(市町村たばこ税に関する書類の供覧等)
第七十四条の十九道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税義務者の市町村たばこ税に係る課税標準数量若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、総務省令で定めるところにより、これらの申告書及びこれらに添付された書類に記載された事項のうち卸売販売業者等に売り渡された製造たばこの数量その他必要な事項を関係道府県知事に通知するものとする。
地方税法 第74_20条(たばこ税の更正又は決定) 詳細ページ
(たばこ税の更正又は決定)
第七十四条の二十道府県知事は、第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第七十四条の十二第二項の規定による修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。
3道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。
4道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。
地方税法 第74_21条(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第七十四条の二十一道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の規定による通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合には、その不足税額に第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3道府県知事は、申告納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第74_22条(納期限後に納付するたばこ税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
第七十四条の二十二たばこ税の申告納税者は、第七十四条の十第一項又は第三項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
一その提出期限までに提出した申告書に係る税額当該税額に係る第七十四条の十第一項又は第三項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
二その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
三修正申告書に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
2たばこ税の納税者は、第七十四条の十三第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3道府県知事は、申告納税者又は納税者が第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第74_23条(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金) 詳細ページ
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十四条の二十三申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた場合
二申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三第七十四条の二十第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
6申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
地方税法 第74_24条(たばこ税の重加算金) 詳細ページ
(たばこ税の重加算金)
第七十四条の二十四前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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