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軽油引取税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納期限までに完納しない場合の督促・差押えなど滞納処分の手続と、その際に生じる手数料・刑事罰を定めています。督促状の発付要件から差押え義務、交付要求・参加差押え、財産隠しなどの滞納処分免脱行為への処罰までを扱います。

督促及び滞納処分
区分要件期限効果
督促状の発送納期限までに未納納期限後20日以内督促状を発付
差押え(原則)督促を受けて未納発付日から10日経過財産を差押え(義務)
差押え(繰上等)繰上徴収等の指定期限に未納指定納期限まで財産を差押え(義務)
即時差押え徴収法13条の2の該当事実10日経過日まで直ちに差押え可
交付要求滞納者に強制換価手続―交付要求(義務)
参加差押え既に他の差押えあり―参加差押えで対応可
  • 繰上徴収の場合や144条の22第4項による徴収の場合、督促状の発付は不要
  • 特別の事情がある道府県は条例で督促状発付までの期間を20日と異なる期間にできる
  • 第二次納税義務者・保証人については督促状を『納入又は納付の催告書』と読み替える
  • 前各項に定めるもののほか、滞納処分は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
  • 督促・差押え等の処分は当該道府県の区域外でも行うことができる
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第144_49条軽油引取税に係る督促納期限後20日以内に督促状を出す2項判例なし
  • 完納がなければ道府県の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発送する
  • 繰上徴収や144条の22第4項〈免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等〉による徴収の場合は督促不要
  • 特別の事情がある道府県は条例で20日と異なる期間を定められる
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第144_50条軽油引取税に係る督促手数料督促状発送時に手数料を取れる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例で定めるところにより手数料を徴収できる
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第144_51条軽油引取税に係る滞納処分督促後10日で完納なければ差押え7項・2号判例なし
  • 督促状発付日から10日経過しても未納なら財産を差押えなければならない
  • 繰上徴収等で指定された納期限までに未納の場合も差押え義務がある
  • 徴収法13条の2の該当事実があれば10日経過前でも直ちに差押えできる
  • 強制換価手続が行われたときは交付要求をしなければならない
  • 既に他の差押えがある財産については参加差押えによることができる
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第144_52条軽油引取税に係る滞納処分に関する罪滞納処分逃れの財産隠しは犯罪4項判例なし
  • 財産の隠蔽・損壊・不利益処分等をすると3年以下の拘禁刑等、併科もあり得る
  • 財産を占有する第三者が同様の行為をしても同じ罰則が適用される
  • 情を知って相手方となった者は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金等
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第144_53条国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪検査拒否や虚偽答弁も処罰対象2項・3号判例なし
  • 国税徴収法の例による質問への不答弁・虚偽陳述は1年以下の拘禁刑等
  • 帳簿書類その他物件の検査の拒否・妨害・忌避も同様に処罰される
  • 正当理由なき提示拒否や虚偽記載の書類等の提示・提出も対象になる
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第144_54条国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪知事への虚偽陳述にも罰則1項判例なし
  • 国税徴収法99条の2の例による陳述で虚偽を述べると処罰される
  • 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第144_49条(軽油引取税に係る督促) 詳細ページ
(軽油引取税に係る督促)
第百四十四条の四十九軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第144_50条(軽油引取税に係る督促手数料) 詳細ページ
(軽油引取税に係る督促手数料)
第百四十四条の五十道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
地方税法 第144_51条(軽油引取税に係る滞納処分) 詳細ページ
(軽油引取税に係る滞納処分)
第百四十四条の五十一軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第144_52条(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第百四十四条の五十二軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第144_53条(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百四十四条の五十三次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第144_54条(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百四十四条の五十四第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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