督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納期限までに完納しない場合の督促・差押えなど滞納処分の手続と、その際に生じる手数料・刑事罰を定めています。督促状の発付要件から差押え義務、交付要求・参加差押え、財産隠しなどの滞納処分免脱行為への処罰までを扱います。
| 区分 | 要件 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 督促状の発送 | 納期限までに未納 | 納期限後20日以内 | 督促状を発付 |
| 差押え(原則) | 督促を受けて未納 | 発付日から10日経過 | 財産を差押え(義務) |
| 差押え(繰上等) | 繰上徴収等の指定期限に未納 | 指定納期限まで | 財産を差押え(義務) |
| 即時差押え | 徴収法13条の2の該当事実 | 10日経過日まで | 直ちに差押え可 |
| 交付要求 | 滞納者に強制換価手続 | ― | 交付要求(義務) |
| 参加差押え | 既に他の差押えあり | ― | 参加差押えで対応可 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。