国税徴収法 / テーマ別まとめ

財産の換価/随意契約による売却

随意契約による売却の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

差押財産等は原則として公売によって換価しますが、買受人が一人しかいない場合や公売が不調に終わった場合など一定のケースでは、税務署長が公売によらず随意契約で売却できます。随意契約による売却にも見積価額の決定や公売の通知に準じた手続が適用され、また一定の場合には国自身がその財産を買い入れることもできます。

随意契約による売却
区分要件見積価額の扱い
買受人が一人等買受適格者が一人、最高価額が法定等98条を準用
取引所相場品相場のある財産をその日の相場で売却相場価格による
入札等不成立入札等なし、見積価額未達、売却決定取消し直前の公売の見積価額以上
動産の特則上記入札等不成立の場合で動産のときあらかじめ公告した価額も可
国による買入れ入札等不成立の場合で国に必要があるとき98条準用の見積価額による
  • 公益上適当でないと認められるときも一号の対象になる
  • 三号該当の売却では見積価額は直前の公売の見積価額を下回れない
  • 随意契約による売却には公売の通知・陳述・調査の嘱託・再公売等の規定が読み替えて準用される
  • 随意契約により買受人となるべき者を決定した場合には終了の告知等の規定が準用される
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随意契約による売却

随意契約による売却について、条文は何を定めているか。

第109条随意契約による売却一定の場合は公売によらず随意契約で売却できる4項・3号判例なし
  • 買受適格者が一人、最高価額が法定、公益上不適当な場合に可
  • 取引所相場のある財産はその日の相場で売却できる
  • 入札等がない・見積価額未達・売却決定取消しの場合も可
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第110条国による買入れ国が自ら財産を買い入れられる場合がある1項判例なし
  • 入札等不成立で必要があるときは国が買い入れ可能
  • 買入価格は109条2項〈随意契約による売却〉の見積価額による
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第109条(随意契約による売却) 詳細ページ
(随意契約による売却)
第百九条次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
一法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
二取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
三公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
2第九十八条(見積価額の決定)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
3税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
4第九十六条(公売の通知)、第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百七条第三項(再公売)の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項及び第三項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第九十六条第一項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と、第九十九条の二中「)の入札等をしようとする者」とあるのは「)を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、第百六条の二第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。
国税徴収法 第110条(国による買入れ) 詳細ページ
(国による買入れ)
第百十条国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。
出

一次情報

原文ママ

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