通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
差し押さえた財産をいつ・どの範囲で換価できるかという基本ルールをまとめています。換価対象となる財産の範囲や一括売却、参加差押えをした税務署長による換価執行とその取消し・続行、換価の時期の制限、買受人の制限、修理等の処分までを扱います。
| 区分 | 対象財産 | 内容 |
|---|---|---|
| 換価の原則(89①) | 差押財産等 | 換価しなければならない |
| 債権の換価(89②) | 弁済期限6月超の債権等 | 換価することができる |
| 一括換価(89③) | 複数の差押財産等 | 一括公売・随意契約可 |
| 参加差押えの換価執行(89の2) | 参加差押不動産 | 他機関の同意で換価執行決定 |
| 換価執行決定の取消・必須(89の3①) | 特定参加差押不動産 | 取り消さなければならない |
| 換価執行決定の取消・任意(89の3②) | 特定参加差押不動産 | 取り消すことができる |
| 取消後の換価続行(89の4) | 差押不動産 | 換価を続行できる |
| 換価の制限・時期(90①②) | 果実・蚕・仕掛品 | 成熟・繭化・完成後でなければ不可 |
| 換価の制限・訴訟中(90③) | 第二次納税義務者等の訴訟 | 訴訟係属中は換価不可 |
| 自動車等の占有(91) | 自動車・建設機械・小型船舶 | 占有後に換価(例外あり) |
| 買受人の制限(92) | 滞納者本人・徴収職員等 | 買い受け禁止 |
| 修理等の処分(93) | 差押財産等 | 同意を得て価額増加処分可 |
通則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。