恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
恒久的施設(PE)帰属所得に係る所得の金額は、外国法人がPEを通じて行う事業の益金から損金を差し引いて算定し、その計算方法は原則として内国法人の所得計算規定を準用します。これに加え、還付金の益金不算入、保険会社の投資資産や資本に対応する負債利子の調整、PE閉鎖時の資産の時価評価、特定の内部取引の帳簿価額算定など、PE特有の補正ルールが個別条文で定められています。
| 条文 | 規律事項 | 要件・場面 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 142条 | 所得金額の基本原則 | 内部取引含む帰属主義 | 益金から損金を控除 |
| 142条の2 | 還付金等の益金不算入 | 損金不算入分の還付等 | 益金不算入 |
| 142条の3 | 保険会社の投資資産 | PE帰属投資資産の不足 | 不足分の収益を益金算入 |
| 142条の4 | 資本不足時の負債利子 | PE自己資本が資本相当額に不足 | 対応する利子を損金不算入 |
| 142条の5 | 外国銀行等の負債利子 | 外国銀行支店等の資本相当負債 | 対応部分を損金算入 |
| 142条の6 | 外国税額の損金不算入 | 控除対象外国法人税 | 損金不算入 |
| 142条の7 | 本店配賦経費の書類保存 | 配分計算書類の保存なし | その経費を損金不算入 |
| 142条の8 | PE閉鎖時の評価損益 | PEを有しなくなった場合 | 資産の評価益・評価損を算入 |
| 142条の9 | 特定内部取引の計算 | 資産の取得・譲渡の内部取引 | 直前帳簿価額で計算 |
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算について、条文は何を定めているか。
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