工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
長期にわたる工事の請負契約では、完成までの間に収益・費用をどの事業年度に計上するかが問題になります。法人税法第63条は、長期大規模工事について工事進行基準による計上を義務づけ、その他の工事についても会社が実際に工事進行基準で経理した場合にはその処理を認める特例を定めています。第64条は削除されており、現在は規定がありません。
| 区分 | 対象となる工事 | 処理方法 | 適用の要否 |
|---|---|---|---|
| 長期大規模工事(63条1項) | 着手〜引渡期日まで1年以上等の大規模工事 | 工事進行基準で計算した額を計上 | 強制適用 |
| 工事(63条2項) | 着工事業年度に未完了の他の工事 | 工事進行基準で経理した額を計上 | 経理した場合のみ適用 |
工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例について、条文は何を定めているか。
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