相続時精算課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続時精算課税は、一定の要件を満たす親子・祖父母孫間の贈与について、贈与時に軽減された贈与税を課し、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に合算して相続税で精算する制度です。適用を選ぶための要件、贈与税の課税価格の計算方法、特別控除と税率、相続発生時の精算方法、届出前に本人や贈与者が死亡した場合の手続などが定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 18歳以上の推定相続人(子・孫等) |
| 贈与者 | 60歳以上の父母・祖父母等 |
| 届出 | 贈与税の申告期限内に提出 |
| 撤回 | 撤回不可 |
| 課税価格 | 贈与者ごとに年間贈与額を合計 |
| 特別控除 | 2,500万円(既控除分は差引) |
| 税率 | 一律20% |
| 相続時 | 贈与財産を相続税の課税価格に加算 |
| 精算 | 納めた贈与税額を相続税額から控除 |
相続時精算課税について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。