相続税法 / テーマ別まとめ

課税価格、税率及び控除/相続時精算課税

相続時精算課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続時精算課税は、一定の要件を満たす親子・祖父母孫間の贈与について、贈与時に軽減された贈与税を課し、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に合算して相続税で精算する制度です。適用を選ぶための要件、贈与税の課税価格の計算方法、特別控除と税率、相続発生時の精算方法、届出前に本人や贈与者が死亡した場合の手続などが定められています。

相続時精算課税
項目内容
対象者18歳以上の推定相続人(子・孫等)
贈与者60歳以上の父母・祖父母等
届出贈与税の申告期限内に提出
撤回撤回不可
課税価格贈与者ごとに年間贈与額を合計
特別控除2,500万円(既控除分は差引)
税率一律20%
相続時贈与財産を相続税の課税価格に加算
精算納めた贈与税額を相続税額から控除
  • 年の途中で養子縁組等により推定相続人となった場合、その前の贈与には適用されない(配偶者になった場合を除く)
  • 届出後に特定贈与者の推定相続人でなくなっても、その特定贈与者からの贈与については適用が続く
  • 特定贈与者からの贈与には暦年課税(基礎控除など)の規定は適用されない
  • 特別控除は期限内申告書に控除額等の記載がある場合に限り適用され、記載がなくてもやむを得ない事情があれば書類提出により適用できる
  • 特定贈与者より先に精算課税適用者が死亡した場合、その相続人が納税に係る権利義務を承継する(相続人が特定贈与者本人であるときを除く)
  • 届出書を提出せずに死亡した場合、相続人は相続開始を知った日の翌日から10月以内に共同で届出書を提出できる
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相続時精算課税

相続時精算課税について、条文は何を定めているか。

第21_9条相続時精算課税の選択18歳以上の子・孫等が選べる贈与税の制度6項判例なし
  • 18歳以上の子・孫等が60歳以上の親・祖父母等から贈与を受けた場合に選べる
  • 贈与税の申告期限内に届出書を税務署に提出する
  • 一度届出書を提出すると撤回できない
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第21_10条相続時精算課税に係る贈与税の課税価格贈与者ごとに1年分の贈与額を合算1項判例なし
  • 特定贈与者ごとにその年に贈与を受けた財産の価額を合計する
  • 合計した金額がその贈与者分の贈与税の課税価格になる
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第21_11条適用除外選ぶと暦年課税の規定は使えない1項判例なし
  • 特定贈与者からの贈与には暦年課税の基礎控除等の規定は適用されない
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第21_11条適用除外選ぶと暦年課税の規定は使えない1項判例なし
  • 特定贈与者からの贈与には暦年課税の基礎控除等の規定は適用されない
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第21_12条相続時精算課税に係る贈与税の特別控除累計2,500万円まで控除できる特別控除3項・2号判例なし
  • 特定贈与者ごとに2,500万円(既に控除した分は差し引く)を限度に控除
  • 期限内申告書に控除額などの記載がある場合に限り適用される
  • 記載がなくてもやむを得ない事情があれば書類提出で適用できる
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第21_13条相続時精算課税に係る贈与税の税率控除後の課税価格に一律20%の税率1項判例なし
  • 特別控除後の課税価格に一律20%を掛けて贈与税額を計算する
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第21_14条相続時精算課税に係る相続税額相続税額計算の条文の読み替え規定1項判例なし
  • 相続税額の計算で使う第15条〈遺産に係る基礎控除〉の文言を精算課税用に読み替える規定
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第21_15条相続・遺贈で財産を得た場合の加算3項判例なし
  • 特定贈与者から相続・遺贈で財産を取得した人は、精算課税を適用した贈与財産(特別控除後)を相続税の課税価格に加算する
  • その贈与財産に課せられた贈与税額は相続税額から控除する(延滞税等は除く)
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第21_16条相続で財産を得なくても贈与財産を算入4項・2号判例なし
  • 相続・遺贈で財産を取得しなかった適用者も、贈与財産を相続(遺贈)で取得したものとみなす
  • みなし財産は贈与時の価額とし、特別控除後の残額を課税価格に算入する
  • その贈与財産に課せられた贈与税額は相続税額から控除する(延滞税等は除く)
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第21_17条相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等適用者が先に死亡した場合の納税義務の承継4項判例なし
  • 特定贈与者より先に適用者が死亡した場合、その相続人が納税に係る権利義務を承継する
  • 相続人に特定贈与者本人が含まれる場合、その特定贈与者は承継しない
  • 限定承認をした場合は相続等で得た財産の限度でのみ承継する
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第21_18条届出前に本人が死亡した場合の届出3項判例なし
  • 届出書を出さずに死亡した場合、相続人が相続開始を知った日の翌日から10月以内に共同提出できる
  • 届出書を提出した相続人は、被相続人の納税に係る権利義務を承継する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

相続税法 第21_9条(相続時精算課税の選択) 詳細ページ
(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
2前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
4その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
5第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
6相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。
相続税法 第21_10条(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格) 詳細ページ
(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
第二十一条の十相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
相続税法 第21_11条(適用除外) 詳細ページ
(適用除外)
第二十一条の十一相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。
相続税法 第21_12条(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) 詳細ページ
(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
第二十一条の十二相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
一二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
二特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格
2前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
相続税法 第21_13条(相続時精算課税に係る贈与税の税率) 詳細ページ
(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
第二十一条の十三相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
相続税法 第21_14条(相続時精算課税に係る相続税額) 詳細ページ
(相続時精算課税に係る相続税額)
第二十一条の十四特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条」とあるのは「(第十九条、第二十一条の十五又は第二十一条の十六」と、「同条」とあるのは「これら」とする。
相続税法 第21_15条 詳細ページ
第二十一条の十五特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
2特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
3第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
相続税法 第21_16条 詳細ページ
第二十一条の十六特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。
2前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。第四項において同じ。)」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第十九条の四第一項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
3第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該財産の価額は、第一項の贈与の時における価額とする。
二当該財産の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を第十一条の二の相続税の課税価格に算入する。
4第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
相続税法 第21_17条(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等) 詳細ページ
(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
第二十一条の十七特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
2前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。
3国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利又は義務について、準用する。
4前三項の規定は、第一項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。
相続税法 第21_18条 詳細ページ
第二十一条の十八贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
2前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
3第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前二項の規定を準用する。
出

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原文ママ

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