国税通則法 / テーマ別まとめ

総則/送達

送達の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税に関する書類は、郵便・信書便による送達または交付送達により、送達を受けるべき者の住所・居所にあてて送達するのが原則です。住所・居所が明らかでない場合などには公示送達に代えることができ、相続人が2人以上いる場合には書類を受け取る代表者を指定できる特例も定められています。

送達
方法内容到達の時期根拠
郵便・信書便による送達住所・居所へ発送通常到達すべき時(推定)12条1項・2項
交付送達(本人交付)送達場所で本人に交付交付した時12条4項
交付送達(補充交付)使用人・同居者等に交付交付した時12条5項一号
差置送達不在・受領拒否で差し置く差し置いた時12条5項二号
公示送達掲示・閲覧措置をとる措置開始から7日経過時14条
  • 交付送達は本人に異議がなければ送達すべき場所以外でも可(12条4項ただし書)
  • 納税管理人がいるときは送達先はその納税管理人の住所・居所(12条1項ただし書)
  • 公示送達は住所・居所不明または外国送達に困難な事情がある場合のみ可(14条1項)
  • 相続人が2人以上のときは代表者を指定し税務署長等に届出できる(13条1項)
  • 代表者の届出がなく相続人の氏名が明らかでないときは税務署長等が代表者を指定できる(13条2項)
  • 被相続人名義の処分は相続人の1人への送達で全相続人への送達とみなされる場合がある(13条4項)
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送達

送達について、条文は何を定めているか。

第12条書類の送達送達の方法と効力発生時期を定める5項・2号判例なし
  • 郵便・信書便または交付送達で住所・居所へ送達する
  • 納税管理人がいる場合はその住所・居所へ送達する
  • 郵便等は通常到達すべき時に送達があったと推定される
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第13条相続人に対する書類の送達の特例相続人が2人以上のときの送達の特例4項判例なし
  • 相続人は被相続人の国税書類を受け取る代表者を指定できる
  • 代表者の指定は税務署長等への届出が必要
  • 相続人の1人への送達で全相続人に送達したとみなす場合がある
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第14条公示送達住所不明等の場合に公示で送達したとみなす3項判例なし
  • 住所・居所不明または外国送達が困難な場合に公示送達ができる
  • 掲示・閲覧の措置をとり公示事項を示す
  • 措置開始から7日経過で送達があったものとみなす
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法 第12条(書類の送達) 詳細ページ
(書類の送達)
第十二条国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
2通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3税務署長その他の行政機関の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者(第一項ただし書の場合にあつては、納税管理人。以下この節において同じ。)の氏名(法人については、名称。第十四条第二項(公示送達)において同じ。)、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。
4交付送達は、当該行政機関の職員が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。
一送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
二書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。
国税通則法 第13条(相続人に対する書類の送達の特例) 詳細ページ
(相続人に対する書類の送達の特例)
第十三条相続があつた場合において、相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
2前項前段の場合において、相続人のうちにその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした税務署長その他の行政機関の長は、その旨をその指定に係る相続人に通知しなければならない。
3前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4被相続人の国税につき、その者の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合には、当該国税につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
国税通則法 第14条(公示送達) 詳細ページ
(公示送達)
第十四条第十二条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政機関の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政機関に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする。
3前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

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