送達の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税に関する書類は、郵便・信書便による送達または交付送達により、送達を受けるべき者の住所・居所にあてて送達するのが原則です。住所・居所が明らかでない場合などには公示送達に代えることができ、相続人が2人以上いる場合には書類を受け取る代表者を指定できる特例も定められています。
| 方法 | 内容 | 到達の時期 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 郵便・信書便による送達 | 住所・居所へ発送 | 通常到達すべき時(推定) | 12条1項・2項 |
| 交付送達(本人交付) | 送達場所で本人に交付 | 交付した時 | 12条4項 |
| 交付送達(補充交付) | 使用人・同居者等に交付 | 交付した時 | 12条5項一号 |
| 差置送達 | 不在・受領拒否で差し置く | 差し置いた時 | 12条5項二号 |
| 公示送達 | 掲示・閲覧措置をとる | 措置開始から7日経過時 | 14条 |
送達について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。