地方税法 / テーマ別まとめ

総則/納税の猶予に伴う担保等

納税の猶予に伴う担保等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方団体が徴収の猶予・換価の猶予を認める際に必要となる担保の種類や金額の上限、猶予後に増担保を求める場面を整理したうえで、有価証券による納付委託、特定税目の滞納後に命じられる保全担保、確定前に財産を差し押さえる保全差押え、猶予不履行時の担保処分の手続を扱っています。担保として認められるものや金額・期限は条文上限定されているため、実務では該当する制度ごとに要件を確認する必要があります。

納税の猶予に伴う担保等
制度発動場面担保・措置の内容金額・期間の上限解除の要件
担保の徴取(16条)徴収猶予・換価の猶予国債・不動産等六種の担保猶予額-差押財産価額資力減少等で増担保要求
納付・納入の委託(16条の2)有価証券で納付委託証券の取立てを徴税吏員に委託証券額+取立費用―
保全担保(16条の3)たばこ税等の滞納後担保提供命令、不履行で抵当権設定前月分の三倍相当額滞納なし継続3月で解除
保全差押え(16条の4)不正還付等の嫌疑で確定前確定前に財産を差押え保全差押金額を限度通知から1年で確定なければ解除
担保の処分(16条の5)猶予不履行・取消し時担保財産を処分し徴収に充当徴収金+処分費用に充当―
  • 担保が不要な場合は地方団体の条例で別途定められる(16条1項ただし書)
  • 猶予に係る徴収金について差押財産があるときは、その価額を控除した額が担保額の上限(16条2項)
  • 保全担保の上限額は、前年同期対応分の額に満たなければその額となる(16条の3第2項かっこ書)
  • 保全差押えは所得税・法人税・消費税にも準用され、その場合『1年』は『6月』と読み替える(16条の4第12項)
  • 有価証券による納付委託が認められると、その限度で16条1項の担保提供があったとみなされる場合がある(16条の2第4項)
  • 担保の提供について必要な事項は政令で定める(16条4項)
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納税の猶予に伴う担保等

納税の猶予に伴う担保等について、条文は何を定めているか。

第16条担保の徴取猶予には原則として担保が必要4項・6号判例なし
  • 猶予額に対応する担保として国債・不動産・保証人保証など六種類を徴収する
  • 差押財産があるときは、その価額を差し引いた額が担保の上限になる
  • 担保価値の減少などがあれば増担保や保証人変更を求められる
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第16_2条納付又は納入の委託有価証券で納付・納入を委託できる4項・3号判例 1件
  • 確実に取り立てられる証券であれば取立てと納付を徴税吏員に委託できる
  • 委託を受けた徴税吏員は納付受託証書・納入受託証書を交付する
  • 委託により、その限度で担保提供の必要がなくなる場合がある
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第16_3条保全担保特定税目の滞納後は担保提供を命じられる9項・6号判例なし
  • たばこ税・軽油引取税など特定税目の滞納後、将来分の担保提供を命じられる
  • 限度額は前月分の三倍相当額(前年対応額に満たなければその額)
  • 滞納がない期間が継続して三月に達すれば担保は解除される
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第16_4条保全差押え確定前でも財産を差し押さえられる12項・3号判例なし
  • 不正還付等の嫌疑があり確定後では徴収できないと見込まれるとき、確定前に差押えできる
  • 担保を提供して差押えをしないよう求めることができる
  • 通知から一年経過しても額が確定しなければ差押え・担保は解除される
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第16_5条担保の処分猶予不履行時は担保財産を処分して充当4項判例なし
  • 猶予期限までの不履行や猶予取消し時、担保財産を処分して徴収金・処分費に充てる
  • 処分代金で不足すれば滞納者の他の財産や保証人にも滞納処分を行う
  • 保証人からの徴収にも通常の滞納処分に関する規定が準用される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第16_2条地方税法

自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条〈事業税に関する用語の意義〉所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえないとされた事例

裁判要旨自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことは,当該所有者が,脅迫された結果であるとはいえ,当該他人に対し当該自動車を貸与することを承諾していたという事実関係の下においては,損害の回復のためにできる限りの方策を講じたものの不奏功に終わったという事情があったとしても,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条〈事業税に関する用語の意義〉所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成21(行ヒ)52
登載
集民 第234号181頁
参照法条
地方税法15条1項1号,地方税法162条,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第16条(担保の徴取) 詳細ページ
(担保の徴取)
第十六条地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める場合は、この限りでない。
一国債及び地方債
二地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券
三土地
四保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
五鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六地方団体の長が確実と認める保証人の保証
2前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
3地方団体の長は、第一項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第十五条の二の三第二項、第十五条の五の三第一項若しくは第十五条の六の三第一項の規定により差押えを解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。
4前三項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第16_2条(納付又は納入の委託) 詳細ページ
(納付又は納入の委託)
第十六条の二納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券(地方自治法第二百三十一条の二第三項又は第五項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額を併せて提供しなければならない。
一徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金
二納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する地方団体の徴収金
三滞納に係る地方団体の徴収金(第一号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが地方団体の徴収金の徴収上有利と認められるもの
2徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総務省令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
3徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て及び納付又は納入の再委託をすることができる。
4第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる地方団体の徴収金につき前条第一項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。
地方税法 第16_3条(保全担保) 詳細ページ
(保全担保)
第十六条の三次に掲げる地方税の納税者又は特別徴収義務者がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、その者に第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭の提供を命ずることができる。
一道府県たばこ税
二ゴルフ場利用税
三軽油引取税
四市町村たばこ税
五入湯税
六特別徴収の方法によつて徴収する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税
2前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該地方団体の徴収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。
3第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による担保について準用する。
4地方団体の長は、第一項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、納税者又は特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを文書で納税者又は特別徴収義務者に通知することができる。
5前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
6前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
7第五項後段の場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第四項の文書が同項の納税者又は特別徴収義務者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
8地方団体の長は、第一項の規定による担保の提供又は第五項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第一項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
9地方団体の長は、担保の提供等があつた納税者又は特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。
地方税法 第16_4条(保全差押え) 詳細ページ
(保全差押え)
第十六条の四地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
3前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。
4徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。
一第一項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
二第二項の通知をした日から一年を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
三第二項の通知をした日から一年を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
5徴税吏員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6第一項の規定による差押え又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
7第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。
8第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。
9第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10地方団体の長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。
11第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
12前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。この場合において、第四項第二号及び第三号中「一年」とあるのは、「六月」と読み替えるものとする。
地方税法 第16_5条(担保の処分) 詳細ページ
(担保の処分)
第十六条の五徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第十五条の三第一項(第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその猶予を取り消したことによつて、その猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは納入させる。
2前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。
3前二項の規定は、第十六条の三又は前条第三項若しくは第四項第一号(同条第十二項において準用する場合を含む。)の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。
4第十一条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。