相続税法施行令 / テーマ別まとめ

総則/相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲

相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続税法は、生命保険金や退職手当金など、実質的に相続・遺贈・贈与によって得た経済的利益をみなし財産として課税対象に含めていますが、その対象となる契約や給付の具体的な範囲は相続税法施行令で定められています。本ページでは、みなし相続財産となる生命保険契約・損害保険契約・各種共済契約、退職手当金等に含まれる年金や一時金の範囲を条文ごとに整理します。あわせて、贈与とみなされる損害保険金から除外される契約、満期返戻金等に課税される損害保険契約の範囲も扱います。

相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
条文区分対象契約みなし財産の範囲
第1条の2第1項生命保険生保会社・簡易保険・生命共済等法3条1項1号の生命保険契約等
第1条の2第2項損害保険(傷害共済)損保会社・傷害共済等法3条1項1号の損害保険契約等
第1条の3退職手当金等共済年金・企業年金・確定拠出年金等退職手当金等に含まれる給付
第1条の4贈与みなし(損害保険金)自賠責・原子力損害賠償責任保険等以外法5条1項の贈与とみなす保険金
第1条の5損害保険(返戻金)傷害保険・特定の共済契約法5条2項の課税対象契約
  • 漁業協同組合・水産加工業協同組合との生命共済・傷害共済契約は財務省令で定める要件を備えるものに限る
  • 簡易生命保険契約には年金保険契約及び旧年金保険契約を除く
  • 第1条の3の年金・一時金には一元化法・平成25年厚生年金等改正法の経過措置によりなお効力を有する旧制度の給付も含む
  • 法律の規定に基づく共済事業を行う法人との契約で財務大臣が指定するものも対象に含まれる場合がある
  • 第1条の5の共済契約は第1条の2第2項第2号イからヘまでに掲げるものに限る
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相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲

相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲について、条文は何を定めているか。

第1_2条生命保険契約等の範囲生命保険契約等の対象範囲を定める2項・5号判例なし
  • 保険業法上の生命保険会社・損害保険会社との契約が対象になる
  • 簡易生命保険契約(年金保険契約等を除く)も対象に含む
  • 農協・漁協・生協等の生命共済・傷害共済契約も対象になる
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第1_3条退職手当金等に含まれる給付の範囲退職手当金等となる年金・一時金の範囲を定める1項・11号判例なし
  • 国家・地方公務員等共済組合の遺族一時金・遺族年金を含む
  • 確定給付企業年金・確定拠出年金の一時金等も含む
  • 中小企業退職金共済・特定退職金共済等の一時金も含む
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第1_4条贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金贈与とみなす損害保険金の範囲を定める1項判例なし
  • 自賠責保険・自賠責共済の保険金は対象外になる
  • 原子力損害賠償責任保険契約の保険金も対象外になる
  • その他の損害賠償責任保険・共済の保険金も対象外になる
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第1_5条返還金等が課税される損害保険契約満期返戻金等に課税される契約の範囲を定める1項判例なし
  • 傷害を保険事故とする損害保険契約(賠償責任保険を除く)が対象
  • 農協・漁協・生協等の傷害共済契約も対象になる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

相続税法施行令 第1_2条(生命保険契約等の範囲) 詳細ページ
(生命保険契約等の範囲)
第一条の二法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
二郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第五条第十五号(用語の定義)に規定する年金保険契約及び同条第十六号に規定する旧年金保険契約を除く。)
三次に掲げる契約
イ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
ロ水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号(事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
ハ消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
ニ中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合と締結した生命共済に係る契約
ホ独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの
ヘ法第十二条第一項第五号に規定する共済制度に係る契約
ト法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
2法第三条第一項第一号に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
二次に掲げる契約
イ前項第三号イに規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
ロ前項第三号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
ハ前項第三号ハに規定する消費生活協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
ニ前項第三号ニに規定する特定共済組合と締結した傷害共済に係る契約
ホ条例の規定により地方公共団体が交通事故に基因する傷害に関して実施する共済制度に係る契約
ヘ法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した傷害共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
相続税法施行令 第1_3条(退職手当金等に含まれる給付の範囲) 詳細ページ
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
第一条の三法第三条第一項第二号及び第十条第一項第六号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条の四第一項(遺族に対する一時金)又は第八十九条第一項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下第三号までにおいて「一元化法」という。)附則第三十六条第三項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(同号において「旧国共済法」という。)第八十八条第一項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
二地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一項(遺族に対する一時金)又は第百三条第一項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第六十条第三項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条第一項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
三私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法第七十九条の四第一項又は第八十九条第一項の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第七十八条第二項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十八条第一項の規定により支給を受ける年金を含む。)
四確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下第六号までにおいて「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次号において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十五条第一項(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は一時金たる給付を含む。)
五確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項(中途脱退者に係る措置)、第九十一条の二十第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第九十一条の二十一第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第九十一条の二十二第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)又は第九十一条の二十三第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第一項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の三第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の四第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第九十一条の五第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会をいう。次号において同じ。)から支給を受ける一時金を含む。)
六平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第三項(基金中途脱退者に係る措置)、第四十三条第三項(解散基金加入員等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第四十四条第三項(解散基金加入員等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第四十五条第五項(解散基金加入員等である遺族給付金の受給権者に係る措置)、第四十六条第三項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第四十七条第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第四十八条第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第四十九条第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)又は第四十九条の二第一項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により存続連合会から支給を受ける一時金
七確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
八法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
九独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項(特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第一号に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
十独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第二条第二項(定義)に規定する共済契約(前条第一項第三号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金
十一独立行政法人福祉医療機構の締結した社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第九項(定義)に規定する退職手当共済契約に基づいて支給を受ける一時金
相続税法施行令 第1_4条(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金) 詳細ページ
(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
第一条の四法第五条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第八条(原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。
相続税法施行令 第1_5条(返還金等が課税される損害保険契約) 詳細ページ
(返還金等が課税される損害保険契約)
第一条の五法第五条第二項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第一条の二第二項第二号イからヘまでに掲げるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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