信託の通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特定受益証券発行信託について、受託者が財務内容を対外的に開示する方法と、作成すべき書類・記帳のルールを定めた財務省令の規定をまとめています。有価証券報告書や銀行法・信託業法・会社法に基づく開示方法のほか、各計算期間の書類作成や留保金額の算定基準、複式簿記による記帳義務が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開示方法(有価証券報告書) | 金商法の有価証券報告書に記載 |
| 開示方法(銀行法) | 貸借対照表等の公告・説明書類の縦覧 |
| 開示方法(信託業法) | 説明書類の公衆縦覧 |
| 開示方法(会社法) | 計算書類・事業報告等の公告 |
| 作成書類 | 各計算期間の貸借対照表・損益計算書等 |
| 留保金額 | 貸借対照表記載の留保金の額 |
| 帳簿 | 複式簿記により記録・書類作成 |
信託の通則について、条文は何を定めているか。
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