法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

総則/信託の通則

信託の通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特定受益証券発行信託について、受託者が財務内容を対外的に開示する方法と、作成すべき書類・記帳のルールを定めた財務省令の規定をまとめています。有価証券報告書や銀行法・信託業法・会社法に基づく開示方法のほか、各計算期間の書類作成や留保金額の算定基準、複式簿記による記帳義務が対象です。

信託の通則
項目内容
開示方法(有価証券報告書)金商法の有価証券報告書に記載
開示方法(銀行法)貸借対照表等の公告・説明書類の縦覧
開示方法(信託業法)説明書類の公衆縦覧
開示方法(会社法)計算書類・事業報告等の公告
作成書類各計算期間の貸借対照表・損益計算書等
留保金額貸借対照表記載の留保金の額
帳簿複式簿記により記録・書類作成
  • 開示方法は5号として「前各号に掲げる方法に類する方法」も認められる
  • 会社法の公告方法は計算書類等の作成及び保存(会社法435条2項)に基づくもの
  • 複式簿記の記帳義務は法人税法2条29号ハ(1)の承認を受けた法人が対象
  • 作成書類には収益の分配の状況を記載した書類も含まれる
  • 帳簿の記録に係る計算は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による
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信託の通則

信託の通則について、条文は何を定めているか。

第8_3条特定受益証券発行信託開示方法・作成書類・記帳義務を定める5項・5号判例なし
  • 有価証券報告書や銀行法・信託業法・会社法上の公告で開示できる
  • 各計算期間の貸借対照表・損益計算書・収益分配状況の書類を作成
  • 承認法人は複式簿記で記録し公正妥当な会計基準に従って計算する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第8_3条特定受益証券発行信託開示方法・作成書類・記帳義務を定める5項・5号判例なし
  • 有価証券報告書や銀行法・信託業法・会社法上の公告で開示できる
  • 各計算期間の貸借対照表・損益計算書・収益分配状況の書類を作成
  • 承認法人は複式簿記で記録し公正妥当な会計基準に従って計算する
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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行規則 第8_3条(特定受益証券発行信託) 詳細ページ
(特定受益証券発行信託)
第八条の三令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
三信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
四会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
五前各号に掲げる方法に類する方法
2令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書並びに同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況を記載した書類とする。
3令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
4法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。
5前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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