人格のない社団等の納税義務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
人格のない社団等(代表者または管理人の定めがある、法人でない社団・財団)は、地方税法上は法人とみなして課税されます。あわせて、その財産を包括承継した法人や、財産の名義人・払戻分配を受けた者にも、一定の場合に納税義務や第二次納税義務が生じる点を整理しています。
| 場面 | 義務を負う者 | 義務の内容 | 限度・範囲 |
|---|---|---|---|
| 通常の課税 | 人格のない社団等 | 法人とみなして課税 | ― |
| 財産の包括承継 | 承継した法人 | 徴収金を納付・納入 | 全部承継は全額、一部は按分 |
| 名義が第三者の財産 | 当該第三者 | 第二次納税義務を負う | 帰属するとみられる財産額 |
| 財産の払戻・分配 | 受けた者 | 第二次納税義務を負う | 受けた財産の価額 |
人格のない社団等の納税義務について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。
審判の請求を受けない事件について判決をしたものとならない事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。