国税通則法 / テーマ別まとめ

納税の猶予及び担保/担保

担保の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税の納税猶予などに伴って提供する担保について、担保にできる財産の種類と、担保が不十分になった場合の変更・処分の手続を定めています。担保として提供した金銭や財産、保証人の資力で国税を完納できないときは、増担保や担保変更を命じられ、最終的には担保の処分や滞納処分によって国税に充てられます。あわせて、有価証券による納付委託など担保に関連する手続も整理しています。

担保
担保の種類条件
国債・地方債制限なし
社債その他有価証券確実なものに限る
土地制限なし
建物・立木・船舶・航空機等保険付きのみ
各種財団(鉄道・工場・鉱業等)制限なし
保証人の保証確実な保証人に限る
金銭制限なし
  • 有価証券・保証人は税務署長等が確実と認めるものに限る
  • 建物・立木・船舶・航空機・自動車・建設機械は保険に付したものに限る
  • 財団は鉄道・工場・鉱業・軌道・運河・漁業・港湾運送事業・道路交通事業・観光施設財団を含む
  • 「税務署長等」には国税庁長官・国税局長が含まれる場合がある
1

担保

担保について、条文は何を定めているか。

第50条担保の種類担保にできる財産の種類を列挙1項・7号判例なし
  • 国債・地方債、有価証券、土地、保険付きの建物等、財団、保証人の保証、金銭の7種類
  • 有価証券や保証人の保証は税務署長等が確実と認めるものに限る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第51条担保の変更等担保が不十分なら変更を求められる3項判例なし
  • 価額低下や資力減少で担保が不十分なら増担保等を命じられる
  • 税務署長等の承認を受ければ担保を変更できる
  • 金銭担保は政令の定めにより国税の納付に充てられる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第52条担保の処分納期限に完納しないと担保を処分し充当する6項判例なし
  • 納期限までに完納しない、または猶予取消しで担保を処分する
  • 金銭は納付に充当、その他財産は滞納処分の例で処分する
  • 保証人には納付通知書で告知し、期限内未納なら督促(原則50日以内)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第53条国税庁長官等が徴した担保の処分国税庁長官等が徴した担保は税務署長が処分1項判例なし
  • 国税庁長官・国税局長が徴した担保は政令で定める税務署長が処分を行う
  • 徴収の引継ぎを受けた国税局長が徴した担保は対象外
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第54条担保の提供等に関する細目担保提供の手続の細目は政令に委任1項判例なし
  • 担保提供の手続その他必要な手続は政令で定める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第55条納付委託有価証券の取立てを条件に納付を委託できる4項・3号判例なし
  • 納税の猶予等に係る国税などについて、証券の取立てと納付を委託できる
  • 委託時は納付受託証書が交付される
  • 委託により担保提供が不要と認められた範囲で担保提供とみなせる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法 第50条(担保の種類) 詳細ページ
(担保の種類)
第五十条国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
一国債及び地方債
二社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
三土地
四建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
五鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六税務署長等が確実と認める保証人の保証
七金銭
国税通則法 第51条(担保の変更等) 詳細ページ
(担保の変更等)
第五十一条税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。
2国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
3国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。
国税通則法 第52条(担保の処分) 詳細ページ
(担保の処分)
第五十二条税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第六十三条第二項(延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。
2税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。
3保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第六項において準用する第三十八条第一項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
4第一項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。
5前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することができない。
6第三十八条第一項及び第二項、前節並びに第五十五条(納付委託)の規定は、保証人に第一項の国税を納付させる場合について準用する。
国税通則法 第53条(国税庁長官等が徴した担保の処分) 詳細ページ
(国税庁長官等が徴した担保の処分)
第五十三条国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合(第四十三条第三項又は第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。)において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。
国税通則法 第54条(担保の提供等に関する細目) 詳細ページ
(担保の提供等に関する細目)
第五十四条この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
国税通則法 第55条(納付委託) 詳細ページ
(納付委託)
第五十五条納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
一納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税
二納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税
三前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの
2税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。
3第一項の委託があつた場合において、必要があるときは、税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て及び納付の再委託をすることができる。
4第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる国税につき国税に関する法律の規定による担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。