所得税法施行令 / テーマ別まとめ

確定申告及びこれに伴う納付/延払条件付譲渡に係る所得税額の延納

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

延払条件付譲渡による所得税は、一定の要件を満たせば年賦延納が認められます。ここでは延納が認められるための延払条件(施行令265条)と、延納税額・延納取消し時の税額の計算方法(施行令266条)を整理します。

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
項目対象金額計算方法・基準
延払条件の要件引渡期日までの賦払金合計額譲渡対価の3分の2以下であること
延納できる税額確定申告書記載の所得税額譲渡所得等対応分を控除した額
控除する税額の算定譲渡所得・山林所得の金額総収入金額に対する賦払金合計額の割合を乗じる
延納取消し時の税額修正後の年税額同様に賦払金割合対応分を控除して算定
割合の端数処理イ分のロの割合小数点以下2位まで、3位以下切上げ
  • 控除対象の譲渡所得が長期譲渡(法33条3項2号該当分)である場合、その金額の2分の1に相当する額を用いて計算する。
  • 譲渡所得のうち短期分(法33条3項1号)と長期分(同項2号)が混在する場合は、それぞれ区分して控除額を計算する。
  • 譲渡所得に係る控除額は課税総所得金額→課税山林所得金額→課税退職所得金額の順に控除する。
  • 山林所得に係る控除額は課税山林所得金額→課税総所得金額→課税退職所得金額の順に控除する。
  • 延納取消し時の割合の分母は、修正後の申告又は更正があった後における賦払金の額の合計額を用いる。
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延払条件付譲渡に係る所得税額の延納

延払条件付譲渡に係る所得税額の延納について、条文は何を定めているか。

第265条延払条件付譲渡に係る要件賦払金が対価の3分の2以下なら延払条件譲渡1項判例なし
  • 契約上、目的物引渡しの期日までに支払期日が来る賦払金の合計額が譲渡対価の3分の2以下であることが要件
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第266条延払条件付譲渡に係る税額の計算等延納できる税額は譲渡所得対応分を除いた額3項・8号判例なし
  • 確定申告書記載の所得税額から、譲渡所得・山林所得のうち賦払金対応分を控除した額を延納税額とする
  • 控除額は総収入金額に占める賦払金合計額の割合を課税所得金額に乗じて算出する
  • 長期譲渡所得(法33条3項2号〈利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲〉分)はその2分の1相当額を基礎に計算する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第265条(延払条件付譲渡に係る要件) 詳細ページ
(延払条件付譲渡に係る要件)
第二百六十五条法第百三十二条第三項第三号(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
所得税法施行令 第266条(延払条件付譲渡に係る税額の計算等) 詳細ページ
(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
第二百六十六条法第百三十二条第四項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一法第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額
二前号に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
イ当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ法第百三十二条第四項に規定する賦払金の額の合計額
2法第百三十五条第一項第二号(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一法第百三十五条第一項第二号に規定する修正後の年税額
二法第百三十五条第一項第二号に規定する申告又は更正があつた後におけるその年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章の規定に準じて計算した所得税の額
イ当該課税総所得金額又は課税山林所得金額の計算の基礎となつた譲渡所得又は山林所得に係る総収入金額
ロ当該申告又は更正があつた後における法第百三十二条第四項に規定する賦払金の額の合計額
3第一項第二号又は前項第二号に掲げる所得税の額を計算する場合におけるこれらの規定に定める控除については、次に定めるところによる。
一その年分の譲渡所得の金額のうちに法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、それぞれにつき第一項第二号又は前項第二号の規定を適用して控除すべき金額を計算する。
二控除すべき譲渡所得に係る金額は、課税総所得金額、課税山林所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
三控除すべき山林所得に係る金額は、課税山林所得金額、課税総所得金額又は課税退職所得金額から順次控除する。
四第一項第二号又は前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
出

一次情報

原文ママ

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