法人税法施行令 / テーマ別まとめ

益金の額の計算/還付金等

還付金等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

還付金等は原則として益金の額に算入されませんが、外国税額控除で控除対象とした外国法人税額が後日減額された場合には、益金不算入となる範囲と、逆に益金の額に算入すべき範囲が法人税法施行令で個別に定められています。ここでは、益金不算入となる部分の算定方法(施行令25条)と、益金の額に算入すべき場合・時期(施行令26条)を整理します。

還付金等(外国税額の還付)
区分対象となる金額益金算入算入時期
益金不算入部分(25条)控除対象外国法人税額だった部分不算入―
損金算入した場合(26①一)減額年度に損金算入した金額算入減額のあった事業年度
控除未充当部分(26①二)2年以内に控除しきれなかった部分算入翌事業年度以後2年内の最終年度
  • 施行令25条2項:適格合併等で事業の移転を受けた場合、被合併法人等が納付した外国法人税額の減額分もこの不算入額の計算に含めます。
  • 施行令26条1項2号の対象期間は、減額があった事業年度またはその翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度に限られます。
  • 施行令26条3項:通算法人については、通算親法人の事業年度終了の日に他の通算法人が控除対象外国法人税額を損金算入していた場合も、1号の判定に含めます(読み替え)。
  • 施行令27条は削除されており、現在は規定がありません。
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還付金等

還付金等について、条文は何を定めているか。

第25条外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの外国法人税額の減額分のうち益金不算入部分を決める2項・4号判例なし
  • 外国法人税額の減額のうち、控除対象とされていた部分は益金不算入
  • 適格合併等で事業移転を受けた場合、被合併法人等の税額減額分も同様に扱う
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第26条控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等損金算入済み・未充当の外国税額は益金算入3項・2号判例なし
  • 減額年度に控除対象外国法人税額を損金算入していれば、その減額分は益金算入
  • 翌事業年度開始後2年以内に控除限度超過額等へ充当できなかった部分も益金算入
  • 通算法人は他の通算法人の損金算入も1号の判定に含める(読み替え)
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第27条条文は削除されている1項判例なし
  • この条は削除されており、現在は内容がありません
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの) 詳細ページ
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第二十五条法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は同条第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用に係る同条第十八項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
二当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2内国法人が法第六十九条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
二当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
法人税法施行令 第26条(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等) 詳細ページ
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第二十六条法第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
二法第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2前項第一号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
3第一項の内国法人が通算法人である場合(法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合」とあるのは、「場合又は当該事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合」とする。
法人税法施行令 第27条 詳細ページ
第二十七条削除
出

一次情報

原文ママ

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