法人税法 / テーマ別まとめ

益金の額の計算/受取配当等

受取配当等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

内国法人が他の法人から受け取る配当等は、二重課税を避けるため一定の範囲で益金に算入されません(法人税法23条)。株式の保有割合に応じて完全子法人株式等・関連法人株式等・非支配目的株式等などに区分され、益金不算入となる金額の割合が異なります。外国子会社からの配当(23条の2)や、自己株式の取得・資本の払戻しなどで生じるみなし配当(24条)についても、この整理の対象です。

受取配当等の益金不算入割合
区分持株割合の目安益金不算入となる金額
完全子法人株式等完全支配関係あり(目安100%)配当等の額の全額
関連法人株式等発行済株式の3分の1超配当等の額-負債利子相当額
いずれにも該当しない株式等5%超・3分の1以下配当等の額の50%相当額
非支配目的株式等発行済株式の5%以下配当等の額の20%相当額
外国子会社からの配当発行済株式の25%以上等配当等の額-費用相当額
  • 基準日等の前1か月以内に取得し、基準日等の後2か月以内に譲渡した株式等の配当は対象外(23条2項)
  • 特定の事由の発生が予定されている株式の取得に係るみなし配当は対象外(23条3項)
  • 益金不算入の適用には確定申告書等への金額・明細の記載書類の添付が必要(23条7項、23条の2第5項)
  • 外国子会社配当のうち相手国で損金算入されている部分は対象外(23条の2第2項1号)
  • 外国子会社の要件を満たすことを示す書類の保存がなければ原則として適用できない(23条の2第5項・6項)
  • 24条のみなし配当は交付額が資本金等の額に対応する部分を超える部分に限られる
1

受取配当等

受取配当等について、条文は何を定めているか。

第23条受取配当等の益金不算入配当の一部を益金に入れない8項・6号判例 1件
  • 保有割合の区分ごとに益金不算入になる金額の割合が変わる
  • 完全子法人株式等は配当等の額の全額が不算入の対象
  • 非支配目的株式等は配当等の額の20%相当額のみ不算入
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第23_2条外国子会社から受ける配当等の益金不算入外国子会社の配当も一定額を不算入にする8項・2号判例なし
  • 発行済株式等の25%以上を保有する等の外国子会社が対象
  • 配当等の額から費用相当額を控除した額が不算入になる
  • 相手国で損金算入された部分は不算入の対象から外れる
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第24条配当等の額とみなす金額資本の払戻し等をみなし配当として扱う4項・7号判例 2件
  • 合併や自己株式取得等で資本金等の額を超えて交付された部分はみなし配当
  • みなし配当は23条1号〈受取配当等の益金不算入 剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額〉・2号の配当等の額として扱われる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第23条法人税法

1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか
2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性

裁判要旨1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は,その全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する。
2 法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項〈配当等の額とみなす金額〉に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算方法について定める法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち,資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は,利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当につき,当該払戻しにより減少した資本剰余金の額を超える当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において,同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年3月11日 令和1(行ヒ)333
登載
民集 第75巻3号418頁
参照法条
(1,2につき)法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条1項1号,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)23条の2第1項,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号 (2につき)法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)24条3項,法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号
論点2第24条法人税法

一 法人税法第四八条第一項〈保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入〉の逋脱罪の既遂時期。
二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の成立と修正申告の効果。
三 法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。

裁判要旨一 法人税法第四八条第一項〈保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入〉の逋脱罪は納期の経過により既遂となる。
二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪成立後に修正申告をしてこれによる増加税額を納付しても逋脱罪の成立を妨げない。
三 同一の行為について法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科しても憲法第三九条後段に違反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年7月6日 昭和35(あ)1352
登載
刑集 第15巻7号1054頁
参照法条
法人税法48条,法人税法24条,法人税法43条の2,憲法39条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法 第23条(受取配当等の益金不算入) 詳細ページ
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条内国法人が次に掲げる金額(第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
二投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。)の額
三資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
2前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額に係る基準日等(次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日等後二月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
一株式会社がする前項第一号に規定する剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるものの額当該基準日
二株式会社以外の法人がする前項第一号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、同項第二号に規定する金銭の分配又は同項第三号に規定する金銭の分配(以下この号及び次号において「配当等」という。)で、当該配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるものの額同日
三配当等で当該配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないものの額当該配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)
3第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由(第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
4第一項に規定する関連法人株式等とは、内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(次項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
5第一項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。
6第一項に規定する非支配目的株式等とは、内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。)が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
7第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
8適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第23_2条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入) 詳細ページ
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)
第二十三条の二内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下この条において同じ。)から受ける前条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2前項の規定は、次に掲げる剰余金の配当等の額については、適用しない。
一内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその剰余金の配当等の額
二内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(次条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下この号において同じ。)の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第五号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の配当等の額(その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。)
3内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の一部が当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものである場合には、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額として政令で定める金額(次項及び第七項において「損金算入対応受取配当等の額」という。)をもつて、同号に掲げる剰余金の配当等の額とすることができる。
4内国法人が外国子会社から受けた剰余金の配当等の額につき前項の規定の適用を受けた場合において、当該剰余金の配当等の額を受けた日の属する事業年度後の各事業年度において損金算入対応受取配当等の額が増額されたときは、第二項第一号に掲げる剰余金の配当等の額は、同項(同号に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、その増額された後の損金算入対応受取配当等の額として政令で定める金額とする。
5第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
6税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
7第三項の規定は、同項の剰余金の配当等の額を受ける日の属する事業年度に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨並びに損金算入対応受取配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
8適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により外国法人の株式又は出資の移転が行われた場合における第一項の規定の適用その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第24条(配当等の額とみなす金額) 詳細ページ
(配当等の額とみなす金額)
第二十四条法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
一合併(適格合併を除く。)
二分割型分割(適格分割型分割を除く。)
三株式分配(適格株式分配を除く。)
四資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は解散による残余財産の分配
五自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第六十一条の二第十四項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
六出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
七組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
2合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
3合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第一項の規定を適用する。
4第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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